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【企業信用調査】

企業の決算・試算状況・企業の倒産情報・訪問による聞き込み調査・取引先の評判・会社の実態確認・事業内容の確認・手形/小切手の不渡情報等

 

【個人信用調査】

債務確認・勤務先確認・近隣の風評

※差別調査は致しません。

 

【各種データ調査】

電話番号・携帯電話・住所・家族構成・妻帯者及び内縁妻の有無確認

☆信用調査の法律的なことについて

【個人情報保護法】(個人情報の保護に関する法律)

日本の法律の一つで、個人情報に関して本人の権利や利益を保護するため、個人情報を取り扱う事業者などに一定の義務を課す法律。2004年5月30日に公布・一部施行され、2005年4月1日に全面施行された。個人情報の適正な取り扱いが実現されるよう、行政に対して必要な措置を求めているほか、一定以上の件数の個人情報を体系的・継続的に保有する事業者に対し、取得や保存・利用に関する義務や、違反時の罰則などを定めている。また、民間の個人情報保護団体の認定条件や行動指針等も定められている。個人情報には氏名や住所、電話番号、生年月日などの基本的な情報のほか、顔写真メールアドレス、IDなど、他の情報と組み合わせれば個人を識別・特定できる情報やデータが含まれる。個人情報保護法ではまず、個人情報の保護に関する国および地方自治体の基本方針、および求められる措置を示している。地方自治体は保有する個人情報の保全を必要とし、区域内の事業者、民間団体、個人に対して必要な措置を講じると定めている。また、国は地方自治体の活動に対し、必要となる指針の策定、助言などを行なう。次に、個人情報取扱事業者の義務や罰則を示している。個人情報取扱事業者とは、データーベースアドレス帳などの形で体系的に整理された個人情報を5000件以上保有する民間の企業や団体のことを指す。ただし、6ヶ月以内に削除する場合は一過性の利用とされ、5000件のカウントには含まれない例外規定がある。個人情報取扱事業者となった事業者は、個人情報の収集にあたって利用目的を特定することや、目的外の個人情報の収拾・取扱の禁止、収集手段および目的の公表、不正な手段による個人情報取得の禁止、個人情報の保護に必要な措置を講じること、本人の同意を得ない個人情報の第三者への譲渡の禁止などの義務が課される。違反した場合は、最大で6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金が課せられることがある。施行から2年間の猶予期間が設けられており、2007年4月1日までにこれらの義務を完遂するための体制を確立することが求められている。

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